こんにちは。
YOUWAの金本です。
不動産業に携わっていると、当たり前に出くわす事でも住宅探しをされているお客様からしてみると、初めてだし知らない事が多すぎるのが当然の事です。
先日お客様から検討している物件のLINEお問合せがあり、同時にご質問も頂きました。
今日は、お客様から頂いた質問にお答えしようと思います。
新築戸建て、土地(注文住宅用地)購入を考えている方には、とても重要な内容になると思うので是非、参考にしてみてください。
【質問】協定道路(協定地)とはいったい何ですか?
協定道路(協定地)とは、その言葉のとおり協定を締結した敷地になります。
(当たり前の回答ですいません・・・汗)
すいません・・・ では、いったいどんな敷地の事を言うのか?
先ずは、下の図をご覧ください。
こんな感じの土地が、売りに出されているとします。
そして、建売業者、土地分譲業者が購入し分譲計画を練ります。
建築基準法では、4mの公道に2m接道していないと建築行為が認められません。
このような場合に、分譲業者も変な形で分譲しても売れないと困るので、建築基準法に則り出来るだけ住み良い形で分譲するようにします。
このように、分譲すれば4m幅の南側道路に全棟が接する事になり、南向きのためとても住み心地が良い物件となります。
しかし、ここで問題なのは建築基準法に則り4m公道に接しているのは①のみです。
では、②と③は建築基準法違反かと言うと違います。
このように、4m公道に②と③は2m接道しているため建築基準法に問題ない建物となります。
建物完成後、協定道路部分は普通の道路のように舗装されますので分かり難いですが、実際に分譲された土地の形状はこのようになります。
上記の図のように土地は分割されていますが、このままの形で土地利用すると使い勝手が悪いため、②と③の各所有者同士でお互いの敷地を道路として利用しましょうと協定を締結するのです。
(協定道路、協定地の内容は売買契約時の契約文言に書き込まれますので、拒否はできません)
これで協定道路の出来上がりです。
協定道路(協定地)は面倒なのか?
実際問題としては、新規分譲で不動産売買契約時にしっかりと締結しますので問題はないと言えるでしょう。
ただし、あくまでも敷地所有者同士の協定のため、何世代も後に協定が継承されていく保証はありません。
(地役権設定されている場合は保証されます)
何十年も経ち、また所有者も入れ替わりなどが起きたときに、
書面なども無く、
継承が上手くいかなかった場合はトラブルになってしまう事も否定はできません。
そのように考えると少々、面倒そうかなと不安になる事もあります。
しかし、協定道路や協定地などを締結する分譲地はとても多くあります。
逆に、新規分譲現場はその多くが協定道路や協定地を作り、居住者に住み良い環境を提供しているのが現状です。
中には、協定道路に法律的にも有効な地役権を設定する現場もあります。
協定道路や協定地がある物件は、決して問題を抱えている物件ではありません。
ただ、お互いが生活する上で使いやすいように協定を締結しているだけですのでご安心ください。
最後に・・・
不動産購入には、難しい法律や知らない言葉が多数でてきます。
知らない事が多くて当然です。
安心して、より安全に不動産購入するためにも気になる事や、不安な事は必ず解決した後に購入しましょう。
後で聞いた・・・
そんなの知らなかった・・・
あとの祭りです。
決して勢いに任せて、不動産会社の言うがままに購入してしまわないようにしましょう。
最高の物件に出会うためにも、自分自身でも勉強し信頼できる不動産会社から購入しましょう。
こらこら! そんな回答いらん!